○大月市農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例

昭和57年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項の規定により、同条第1項又は第2項の実施計画(以下「実施計画」という。)において定められた工業等導入地区のうち、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「省令」という。)第1条の規定により知事又は市長が指定する地区(以下「指定地区」という。)内において製造の事業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業の用に供する設備であつて省令第2条に定めるものを新設し、又は増設した者について、農村地域への工業等の導入を促進し、農業と工業等との均衡ある発展を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、指定地区において、当該地区に係る省令第1条の規定による指定(平成4年12月31日までに実施計画が定められたものの指定に限る。)の日から平成5年6月17日までの期間内に前条に規定する設備で、これを構成する減価償却資産のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。以下「適用設備」という。)を新設し、又は増設し、これを事業の用に供した者について、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、初年度分にあつては、適用設備の取得後最初に到来する個人又は法人の市町村民税の確定申告書の提出期間と地方税法第383条に規定する期間とのいずれか後の期間、第2年度分及び第3年度分にあつては、同法第383条に規定する期間に次の各号に掲げる事項を記載した固定資産税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 適用設備の取得時期及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供した日

(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価額の明細

(3) その他市長が必要と認める事項

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなつたとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があつたとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月18日から適用する。ただし、第2条の改正規定(「昭和63年12月31日」を「昭和65年12月31日」に、「表の第1号」を「表の第2号」に改める部分に限る。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成12年12月27日条例第40号抄)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

大月市農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例

昭和57年3月29日 条例第10号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
第6類 務/ 税
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第10号
昭和58年6月21日 条例第13号
昭和59年6月20日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和61年10月1日 条例第27号
昭和63年12月22日 条例第21号
平成2年6月29日 条例第14号
平成12年12月27日 条例第40号