○企業合理化のため合同設立された法人に対する固定資産税の免除に関する条例
昭和39年7月9日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、市内の小企業の合理化を促進し、本市産業の発展をはかるため、経営合理化並びに設備近代化を行うことを目的に2以上の企業者が合同して法人を設立した場合(以下「企業合同」という。)にもつぱらその事業の用に供する固定資産に対する固定資産税を免除することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「小企業」とは、業種にかかわらず従業員(家族従業員を含む。)20人以下の企業体をいう。
(2) 「企業合同」とは、小企業者が経営の合理化、設備の近代化等をはかるために、2以上が合同して法人を設立することをいう。
(免除)
第3条 企業合同をした法人に対して、5年間に限り、その法人に対する固定資産税を全額免除する。ただし、設立第2年目より前年度の法人税額が50万円をこえるときは、免除しない。
2 企業合同した法人が大月市税条例による諸申告を怠り又は虚偽の申告をした場合及び正当の理由なく市税を滞納している場合は免除しない。
(免除の申請)
第4条 前条の免除を受けようとする法人は、別に定める様式により毎年3月31日までに市長に免除の申請をしなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から昭和43年12月31日までに企業合同した法人に適用する。