○大月市織物業設備近代化による市税の減免に関する条例

昭和38年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、経営の合理化のために設備近代化を行なつた織物業者に対し固定資産税の減免を行ない、もつて織物工業の振興を図ることを目的とする。

(減免の特例)

第2条 設備近代化をした個人及び法人に課する固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 設備近代化、従来事業の用に供していた織物諸設備を経営の合理化のため、大月市織物業設備近代化促進資金融資条例(昭和36年大月市条例第27号。以下「近代化資金条例」という。)の規定に基き資金融資を受け設備したもの、又はそれと同等以上の設備と入れ替えた場合をいう。

(2) 固定資産税、前号の償却資産に係る固定資産税をいう。

(固定資産税の減免)

第4条 固定資産税の納税義務者が昭和38年4月1日以降設備近代化を行い引き続き事業の用に供しているものに限り3年度について固定資産税を免除する。

(減免の申請)

第5条 前条の規定により固定資産税の減免を受けようとするものは次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該償却資産の種類構造

(2) 当該償却資産の購入年月日及び事業の用に供した年月日

(3) 減免を受けようとする事由

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けた者は第4条による期間中その事由が消滅した場合においては直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(減免取消)

第6条 市長は虚偽の申請その他不正行為により固定資産税の減免を受けたものがある場合これを発見したときは直にその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 第3条第1号前段の規定により昭和38年3月31日現在設備近代化されているものに対する減免については、第4条の規定にかかわらず、次の各号の区分により減免する。

(1) 昭和38年3月31日以前に於て近代化資金条例第6条の規定による保証料の補助金(以下「保証料補助金」という。)を4回以上交付したものについては、昭和38年度から2年度につき免除する。

(2) 保証料補助金を3回交付したものについては、昭和38年度からそれぞれ3年度について4分の3を減免する。

(3) 保証料補助金を2回交付したものについては昭和38年度からそれぞれ3年度について6分の5を減免する。

(4) 保証料補助金1回交付したものについては、第4条の免除規定を適用する。

大月市織物業設備近代化による市税の減免に関する条例

昭和38年4月1日 条例第15号

(昭和38年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 税
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第15号