○災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

昭和34年10月6日

条例第24号

(災害減免の特例)

第1条 昭和57年台風10号及びこれに引き続く大雨による災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する昭和57年度分の市民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該納税義務者に対して課する昭和57年度分の市民税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収される市民税については、災害を受けた日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 死亡した場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 10割

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 9割

2 災害により市民税の納税義務者(当該納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損失金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価額の3割以上である者で昭和56年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が400万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する昭和57年度市民税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分により、それぞれ該当欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

昭和56年中における合計所得金額

軽減又は免除の割合

3割以上5割未満

5割以上

200万円以下

5割

10割

300万円以下

2.5割

5割

300万円超

1.25割

2.5割

(市民税の軽減)

第3条 災害により昭和57年中において収穫すべき農作物について生じた減収率(昭和57年中において収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が3割以上である市民税の納税義務者で昭和56年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が400万円以下のもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得に係る金額が、160万円を超えるものを除く。)に対しては次の表に掲げる区分に従い当該納税義務者に係る昭和56年中における農業所得に係る合計所得金額と農業所得以外の所得に係る合計所得金額とに按分して得た当該農業所得に係る所得割額の災害を受けた日以後の納期に係る額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る昭和57年度分の市民税から軽減する。

昭和56年中における合計所得金額


軽減率

120万円以下

10割

160万円以下

8割

220万円以下

6割

300万円以下

4割

300万円超

2割

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となつた場合においては当該農地又は宅地に対して課する昭和57年度の固定資産税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 4割

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る昭和57年度分の固定資産税については前項の規定に準じその税額を軽減し又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害を被つた家屋については当該家屋に対して課する昭和57年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない場合 10割

(2) 山崩れ、土砂流入等により主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の6割以上の価値を減じたと認められるとき 8割

(3) 軒下浸水等により内壁、外壁、建具に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価額の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき 6割

(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取換を要する場合で当該家屋の価額の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき 4割

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 災害を被つた償却資産については当該償却資産に対して課する昭和57年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額を前条の規定の例によつて軽減し又は免除する。但し他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人についてはその所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において軽減し又は免除するものとする。

第7条 削除

(減免の申請)

第8条 この条例によつて市税の減免を受けようとする者は所定の減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第9条 市長は虚偽の申請その他不正行為により市税の減免を受けた者がある場合においては直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年1月27日条例第2号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月15日から適用する。

(昭和41年10月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月25日から適用する。

(昭和57年8月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

昭和34年10月6日 条例第24号

(昭和57年8月21日施行)