○奥山外4恩賜県有財産保護組合規約

昭和30年6月29日

規則第6号

(名称)

第1条 この組合(以下「組合」という。)は、奥山外4恩賜県有財産保護組合という。

(組織)

第2条 組合は、次に掲げる市及び町を以て組織する。

(1) 大月市(旧賑岡村東、西奥山、浅利)

(2) 都留市(旧禾生村田野倉)

(共同処理する事務)

第3条 組合は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年10月山梨県条例第48号)により奥山外4施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に関する次の各号の事務を共同処理する。

(1) 防火線の設置その他火災予防並に道路及び橋りようその他地盤の保護工事に関すること。

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関すること。

(3) 土地の借入又は買受に関すること。

(4) 造林に関すること。

(5) 産物の買受に関すること。

(6) 境界標その他標識の保存に関すること。

(7) 看守人の設置に関すること。

(8) 経費の支弁又は賦課徴収に関すること。

(9) 法令の規定により組合の事務に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、大月市大月二丁目6番20号に置く。

(議員の定数及び任期)

第5条 議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 大月市 9人(東奥山3人、西奥山3人、浅利3人)

(2) 都留市 3人(禾生町田野倉3人)

2 前項の議員の任期は4年とし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

(議員の選任)

第6条 組合の議員は、組合を組織する市及び町(但し大月市については賑岡町字東奥山、西奥山、浅利、都留市については禾生町田野倉)に住所を有し恩賜林の保護の責任を有する市又は町会議員の被選挙権を有する者の中から市議会がそれぞれ選挙する。

(執行機関)

第7条 組合に組合長、副組合長、会計管理者及び書記各1人を置く。

2 組合長は恩賜林保護の責任を有する者の中から組合を組織する市及び町が協議により定める。

3 副組合長は組合長が組合議会の同意を得て定める。

4 会計管理者及び書記は組合長が任命する。

5 組合長及び副組合長の任期は4年とする。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

(経費)

第9条 組合の経費は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)の規定による交付金その他の収入をもつて充てる。

2 前項の経費に不足を生じた場合は組合議会の議決により組合を組織する市及び町の組合員に等分に分賦する。

(収益の等分)

第10条 造林事業その他恩賜林の事業から生ずる収益を分割する場合は、組合議会の議決する組合を組織する市及び町の組合員に等分する。

1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。

2 この規約により組合設立に際し組合長、助役及び収入役が就職する迄は賑岡村外1ヶ村恩賜県有財産保護組合規約により組合長、助役、収入役の職にあるものがその職務を掌るものとする。

(平成19年3月22日県指令市第2990号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に助役である者は、施行の日(平成19年4月1日)に、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規約の施行の際現に収入役である者は、その在職期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

奥山外4恩賜県有財産保護組合規約

昭和30年6月29日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)