○大月市恩賜県有財産保護財産区管理会条例

昭和30年4月1日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2の規定により、次の各号に掲げる恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に係る財産区の財産区管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 笹子 外7 施業区恩賜林 (旧笹子村)

(2) 入山 外1 同 (旧初狩村)

(3) 恵能野 外4、二又 同 (旧大月町)

(4) 岩殿山 外5 同 (旧賑岡村)

(5) おくさん三 正沢 外5 同 (旧七保町)

(6) 宮谷沢 同 (旧/七保町/富沢村/)

(7) おそ沢 外16 同 (旧猿橋町)

(8) ほつくそ 外16 同 (旧梁川村)

(9) 扇山、西山 同 (旧富浜村)

(設置、名称及び組織)

第2条 笹子外7、財産区及び7財産区に管理会を置く。

2 前項の管理会の名称は、次の通りとする。

(1) 笹子外7恩賜県有財産保護財産区管理会

(2) 入山外1 同

(3) 恵能野外4、二又 同

(4) 岩殿山外5 同

(5) おくさん三 正沢外5 同

(6) 宮谷沢 同

(7) おそ沢外16 同

(8) ほつくそ外16 同

(9) 扇山、西山 同

3 管理会は、財産区管理会委員(以下「委員」という。)別表に定める数をもつて組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に住所を有し市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「議員の被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

2 欠員により補充選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が議員の被選挙権を有する者でなくなつたときはその職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会が決定する。この場合においては出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会に会長及び副会長を置く。

2 会長は管理会の委員が互選する。

3 会長は、管理会の会議を主宰し管理会に関する業務を処理し管理会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集及び会議)

第6条 管理会は、会長が招集する。但し委員2人以上から管理会の招集の請求があるときは会長は10日以内にこれを招集しなければならない。

2 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(管理会の職務及び権限)

第7条 管理会は、法第296条の3第2項の規定による市長の委任により恩賜林の保護に係る財産区の財産の管理に関し、下記各号に掲げる事項を処理する。

(1) 防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋りよう・・・その他地盤の保護工事に関する事項

(2) 盗伐誤伐その他加害行為の予防に関する事項

(3) 土地の借入又は買受に関する事項

(4) 造林に関する事項

(5) 産物の買受に関する事項

(6) 境界標その他標識の保存に関する事項

(7) 看守人の設置に関する事項

(8) 経費の支弁及びその賦課徴収に関する事項

(9) 法令の規定により財産区の事務に関する事項

(10) その他恩賜林の保護に関する事項

(雑則)

第8条 この条例に定めるものの外必要な事項は、管理会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日よりこれを適用する。

2 この条例により管理会会長(副会長)及び委員が選任されるまでは、恩賜林保護組合議会議員又は恩賜林保護組合長、助役、収入役の職にあつたものがその職務を行うものとする。

(昭和30年10月31日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年8月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

大月市恩賜県有財産保護財産区管理会委員定数

1 笹子外7恩賜県有財産保護財産区管理会委員 7人

2 入山外1 同 7人

3 恵能野外4、二又 同 7人

4 岩殿山外5 同 7人

5 おくさん三 正沢外5 同 7人

6 宮谷沢 同 6人

7 おそ沢外16 同 7人

8 ほつくそ外16 同 7人

9 扇山、西山 同 7人

大月市恩賜県有財産保護財産区管理会条例

昭和30年4月1日 条例第55号

(平成8年8月1日施行)