○大月市財産区議会設置条例
昭和29年12月20日
条例第50号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、大月市の各財産区にそれぞれ議会を置く。
(名称及び議員の定数)
第2条 各財産区の名称及び議会の議員の定数は次のとおりとする。
名称 | 定数 | 名称 | 定数 |
笹子財産区 | 7人 | 真木財産区 | 8人 |
初狩財産区 | 10人 | 上花咲財産区 | 5人 |
大月財産区 | 16人 | 下花咲財産区 | 6人 |
猿橋財産区 | 10人 | 下和田財産区 | 8人 |
梁川財産区 | 10人 | 葛野財産区 | 8人 |
富浜財産区 | 10人 | 奈良子財産区 | 8人 |
駒橋財産区 | 6人 | 浅川財産区 | 8人 |
(議員の任期)
第3条 議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。但し任期満了による一般選挙が議員の任期満了の日前に行われた場合においては前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日からそれぞれ起算する。
3 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。
(選挙権)
第4条 大月市議会議員の選挙権を有する者で、引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有する者は、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 大月市議会議員の被選挙権を有する者で、引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有する者は、その属する財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 各財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、大月市議会議員の選挙に用いる選挙人名簿中の当該財産区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。
(議会の議決すべき事項)
第7条 財産区議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
(1) 区有財産及び公の施設の管理方法を定めること。
(2) 区の歳入歳出予算を定めること。
(3) 区費及び夫役現品の賦課徴収に関すること。
(4) 区の決算報告を認定すること。
(5) 区有不動産の売買、交換譲与及び質入をすること。
(6) 区に係る訴訟及び和解に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月30日県地令2―16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙が行われるまでの間における議員の定数については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙が行われるまでの間における議員の定数については、なお従前の例による。