○大月市公正入札調査委員会設置要綱
平成13年3月29日
決裁
(目的)
第1条 建設工事の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、大月市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 委員会においては、工事について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期及びその他入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条 委員会は、大月市工事請負等入札者指名選考委員会規程(平成11年大月市訓令第5号)第3条に定める委員をもって構成する。
(会議)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(事務局)
第5条 調査委員会の事務局は、総務管理課に置く。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第23号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。