○大月市入札監視委員会設置要綱

平成14年3月27日

訓令第2号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年2月9日閣議決定)の趣旨を踏まえ、入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 大月市が発注した工事に関し、入札・契約手続きの運用状況等についての報告を受ける。

(2) 大月市が発注した工事のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争参加資格の設定理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行う。

(3) 公募型、工事希望型及び通常指名競争入札並びに随意契約における入札・契約手続きに係る再苦情処理を行う。

(委員会の委員)

第3条 委員会の委員は、大月市監査委員とする。

(委員会の開催)

第4条 委員会は、原則として年1回以上開催する。

2 第2条第3号の事務に係る委員会(以下「再苦情処理会議」という。)は、必要に応じ開催する。

3 前2項に規定する委員会は、非公開とし、議事の概要は、これを公表するものとする。

(抽出)

第5条 第2条第2号による抽出は、様式第1号から様式第3号までに定める入札・契約方式別発注工事一覧表の中から、入札・契約方式別に、無作為の方法によって行う。

(意見の具申又は勧告)

第6条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合は、公表するものとする。

(再苦情処理)

第7条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、公表するものとする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務管理課が行う。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市入札監視委員会設置要綱

平成14年3月27日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)