○大月市簡易水道事業財政調整基金条例
昭和57年3月29日
条例第8号
(設置の目的)
第1条 簡易水道事業を運営する財源の適切な調整を行うため、大月市簡易水道事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、毎年度予算で決める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処分)
第4条 基金から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 簡易水道事業の運営上財源が不足する場合当該不足額に充当するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。