○大月市土地開発基金条例

昭和45年12月22日

条例第35号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、大月市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は110,000千円以上とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

大月市土地開発基金条例

昭和45年12月22日 条例第35号

(昭和62年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第35号
昭和46年12月25日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和62年3月30日 条例第3号