○大月市介護保険給付準備基金条例
平成12年3月29日
条例第9号
(設置の目的)
第1条 介護保険給付費の支払の円滑化と財政の健全な運営に資するため、大月市介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる金額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護保険給付費の支払に対し、財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てる場合
(2) その他市長が必要と認める介護保険事業の経費の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。