○大月市国民健康保険財政調整基金条例
昭和50年6月20日
条例第20号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険の医療費の支払いの円滑化と財政の健全な運営に資するため、大月市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、毎年度予算で決める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 医療費の支払いに対し、財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) その他、市長が必要と認める国民健康保険事業の経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。