○大月市福祉社会対策基金取扱要綱

平成4年10月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市福祉社会対策基金(以下「基金」という。)の取り扱いに関し必要な事項について定める。

(運用益金の使途)

第2条 基金の運用益金については、大月市福祉社会対策基金条例(平成2年大月市条例第6号)第1条に定める次の事業に、充てるものとする。

(1) 市全域もしくは広域的な保健活動または福祉活動を行う民間社会福祉団体が行う事業

(2) 前号のほか市長が特に必要と認めた事業

(管理)

第3条 基金の管理は、企画財政課が行うものとする。

(助成調整委員会の設置)

第4条 基金の対象事業の調整を行うため、助成調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

2 調整委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長には市民生活部長(福祉事務所長)の職にある者を、委員には次の職にある者をもって充てる。

企画財政課長 福祉介護課長 子育て健康課長

3 調整委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

4 委員長が必要と認めるときは、次条に定める必要な調整を持ち回りにより行うことができるものとする。

5 調整委員会の事務局は、福祉介護課に置く。

(調整委員会の役割)

第5条 調整委員会は、第2条に定める基金の運用益金を充当する事業の選定に当たって、必要な調整を行う。

2 前項の事業に係る充当案は、福祉介護課長が調整し、調整委員会に提出するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第18号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大月市福祉社会対策基金取扱要綱

平成4年10月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成4年10月1日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第18号
平成13年3月9日 訓令第3号
平成18年3月27日 訓令第8号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年12月25日 訓令第15号
令和3年3月11日 訓令第1号