○大月短期大学教育施設整備基金条例

昭和62年3月30日

条例第5号

(設置の目的)

第1条 大月短期大学の教育施設整備及び財政の健全な運営に資するため、大月短期大学教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、大月短期大学特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法・期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 大月短期大学教育施設整備事業の財源に充てるとき。

(2) 償還期間を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大月短期大学教育施設整備基金条例

昭和62年3月30日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
昭和62年3月30日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第7号
平成22年12月17日 条例第28号
平成25年12月24日 条例第40号