○大月市小林宏治育英奨学基金条例

昭和61年12月20日

条例第37号

(設置)

第1条 小林宏治氏の寄附による資金をもつて大月市小林宏治育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生じる益金は、育英奨学金に充てるものとし、その額は、一般会計歳入歳出予算に計上する。この場合において、余剰金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(処分)

第4条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、基金の管理について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市小林宏治育英奨学基金条例

昭和61年12月20日 条例第37号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
昭和61年12月20日 条例第37号
平成19年3月23日 条例第7号
平成23年12月22日 条例第23号
令和2年6月19日 条例第15号