○大月市職員退職手当金支給準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年2月3日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 大月市職員退職手当支給条例(昭和37年大月市条例第43号)に基づき支給する職員の退職手当の資金を準備するため、大月市職員退職手当金支給準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、5,000千円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市職員退職手当金支給準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年2月3日 条例第4号

(昭和51年2月3日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
昭和51年2月3日 条例第4号