○大月市福祉社会対策基金条例

平成2年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、本格的な高齢化社会の到来に備え、本市における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等の推進を図るため、大月市福祉社会対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市福祉社会対策基金条例

平成2年3月31日 条例第6号

(平成3年10月7日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成2年3月31日 条例第6号
平成3年10月7日 条例第25号