○大月市公共施設整備基金条例

平成2年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 大月市新総合計画に定める公共施設の整備に必要な資金を積立てるため、大月市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、大月市新総合計画に定める公共施設整備の財源に充てる場合にかぎり、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市公共施設整備基金条例

平成2年3月31日 条例第5号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成2年3月31日 条例第5号