○大月市印刷業務基金条例
昭和54年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 印刷に係る業務を円滑かつ効率的に行うため、印刷業務基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000千円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第4条 基金に属する現金の過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。