○大月市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 本市は、災害の復旧、緊急に実施することが必要となつた大規模な建設事業その他不測の事件に要する経費の財源を確保し、及び長期にわたる財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、2,000千円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入等の確実な方法によつて運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源は、災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期間を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) その他市長が必要と認める事業の経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 大月市財政調整積立金設置条例(昭和33年大月市条例第29号)は、廃止する。

(平成18年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日 条例第9号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第9号
平成18年12月25日 条例第40号