○大月市ふるさと水と土保全対策基金条例

平成5年12月24日

条例第27号

(設置の目的)

第1条 土地改良施設の機能を適正に発揮させるための地域的な共同活動及び人材の育成を支援することにより、地域の活性化を図るため、大月市ふるさと水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10,000千円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市ふるさと水と土保全対策基金条例

平成5年12月24日 条例第27号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成5年12月24日 条例第27号