○大月市地域振興基金条例

平成3年6月24日

条例第16号

(設置)

第1条 創意工夫ある魅力的なまちづくりを推進するため、大月市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、地上権又は使用権等の権利を有している地域の財産の処分により得た対価とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第2条中の権利を有する地域が、創意工夫ある魅力的なまちづくりを推進するための財源に充てる場合にかぎり、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市地域振興基金条例

平成3年6月24日 条例第16号

(平成3年6月24日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成3年6月24日 条例第16号