○大月市豊かな環境づくり基金条例

平成14年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 うるおいあるまちづくりの一環として、豊かな自然環境を整備する事業の円滑かつ効率的な実施を促進するため、大月市豊かな環境づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5千万円以上とする。

2 基金は、この基金の設置目的に賛同する者からの寄附金、その他の収入をもって充てる。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券その他確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、次の各号に掲げる事業に充てるものとする。

(1) 環境保全に関する知識の普及・啓発事業

(2) 自然を積極的に活用した公園・広場を整備する事業

(3) 地域のシンボルとなる樹林・樹木及び都市景観を保全する事業

(4) 環境美化及び緑化に関する事業

(処分)

第5条 市長は、前条各号の目的を達成するために要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大月市豊かな環境づくり基金条例

平成14年3月26日 条例第4号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成14年3月26日 条例第4号