○大月市明日をひらく人づくり基金条例

平成14年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 まちづくりや地域の活性化の一環として、大月市を担う人材の育成に資するため、大月市明日をひらく人づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5千万円以上とする。

2 基金は、この基金の設置目的に賛同する者からの寄附金、その他の収入をもって充てる。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券その他確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、次の各号に掲げる事業に充てるものとする。

(1) 教育、文化、スポーツの振興を担う人づくり事業

(2) 国際社会にふさわしい人づくり事業

(3) 地域づくりを担う人づくり事業

(4) 産業づくりを担う人づくり事業

(処分)

第5条 市長は、前条各号の目的を達成するために要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大月市明日をひらく人づくり基金条例

平成14年3月26日 条例第3号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
平成14年3月26日 条例第3号