○大月市公有財産等取得処分審査委員会規程

昭和62年12月28日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、公有財産(土地及び当該土地に付随する施設に限る。以下「土地」という。)等の取得、処分を合理的、かつ、有効適切に行うため、大月市公有財産等取得処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 土地の取得に関すること。ただし、大月市職務権限規程(平成21年大月市訓令第5号)第13条の規定に基づく別表第1の定めによる課等長に権限委譲されたもの、国又は県道路の市道移管に伴い取得するもの及び市道等の未登記用地を無償で取得するものは除く。これらの場合、取得後管理に支障がないものに限る。

(2) 土地の処分に関すること。

(3) 大月市土地開発公社(以下「公社」という。)へ委託しようとする土地の取得又は処分に関すること。

(4) 公社業務方法書第4条又は第5条第1項の規定に基づき、公社から市に協議された事項(協議された事項のうち前各号により審査したものは除く。)に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもつて組織する。

総務部長 市民生活部長 産業建設部長 教育次長 総務管理課長 企画財政課長 税務課長 市民課長 産業観光課長 建設課長 地域整備課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務部長を、副委員長には委員長が指名した者をもつてあてる。

(会議)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総括する。

2 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、委員長が指名した者がその職務を行う。

4 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員長は、主管課等長から審査の依頼を受けた場合に、その内容が軽易な事項と認めたときは、持回り審議に付することができるものとする。

(依頼書の提出)

第5条 第2条の各号に該当する事項があつたときは、主管課等長は事前に公有財産取得処分審査依頼書(別記様式)を委員長に提出し、委員会の議を経るものとする。

(報告)

第6条 委員長は、審議が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務は、総務管理課が行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年8月24日訓令第13号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第9号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

大月市公有財産等取得処分審査委員会規程

昭和62年12月28日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
昭和62年12月28日 訓令第8号
平成元年4月1日 訓令第9号
平成5年8月24日 訓令第13号
平成6年3月30日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第9号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成16年3月25日 訓令第2号
平成16年3月25日 訓令第4号
平成18年3月27日 訓令第6号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年12月25日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第3号