○大月市豊かな環境づくり事業助成金交付要綱

平成14年3月27日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、豊かな環境づくりを主たる目的とする団体の自主的な環境保全活動に対し、予算の定めるところにより大月市豊かな環境づくり助成金(以下「助成金」という。)を交付し、地域に根ざした豊かな環境づくり活動を広く展開し、もって良好な環境の確保を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる団体は、次のすべての要件に該当するもの又は市長が特に認めたものとする。

(1) 環境保全を主たる目的として活動する特定非営利活動法人及び任意の団体

(2) 活動を開始し、次年度以降も継続して活動する見込みのある団体

(3) 市内に連絡場所を有し、かつ、主たる活動を市内で実施している団体

2 助成の対象となる事業は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 環境保全に関する知識の普及・啓発事業

(2) 自然を積極的に活用した公園・広場を整備する事業

(3) 地域のシンボルとなる樹林・樹木及び都市景観を保全する事業

(4) 環境美化及び緑化に関する事業

3 前項の規定に該当する事業のうち次の各号のいずれかに該当する事業については助成しない。

(1) 公共団体又は公共団体が設立した団体による事業

(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体による事業

(3) 市が実施している他の助成制度による助成を受けている事業

(4) 観光、レクリェーション等を目的とする事業

(5) その他市長が適当でないと認めた事業

(助成対象事業費)

第3条 助成の対象となる事業費の範囲は、次のとおりとする。

(1) 講演会、研究会等の開催に要する費用

(2) イベントの開催に要する費用

(3) 印刷、出版に要する費用

(4) 調査に要する費用

(5) その他市長が認める事業費

(助成金の限度額)

第4条 1団体当たりの助成金の限度額は、年度ごとに団体等が助成対象事業の経費に充てる70%以内の額とする。ただし、助成金の限度額は、50万円を超えることはできない。

(助成期間)

第5条 助成金の交付を受けることができる期間は、1団体3年以内とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を所定の期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 大月市豊かな環境づくり事業助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 団体に関する調書(様式第2号)

(3) 事業計画書(様式第3号A―1及び2)及び収支予算書

(4) 規約、会則、会員名簿等

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、書類等によりその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定し、当該団体に大月市豊かな環境づくり事業助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 前条の決定を受けた団体が、助成金の概算及び精算払いを請求しようとする場合は、大月市豊かな環境づくり事業助成金概算(精算)払い請求書(様式第5号)に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、助成金を概算払いの方法により支払うものとする。

(助成事業の変更等)

第9条 第7条の決定を受けた団体が、当該助成の対象である事業の内容を変更しようとするとき、又は当該助成の対象である事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、大月市豊かな環境づくり事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の申請に基づいて変更等の承認を決定したときは、大月市豊かな環境づくり事業助成金変更交付決定通知書(様式第7号)により、当該団体に通知するものとする。

(報告書の提出)

第10条 助成金の支払を受けた団体は、当該助成の対象である事業を完了した日から1ケ月以内、若しくは当該年度末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 大月市豊かな環境づくり助成事業実績報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書

(3) 領収書等経費の支出を証する書類又はその写し

(4) その他事業に関する資料

(助成金の清算)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事業の成果が助成金交付の決定の内容等の条件に適合しているかを審査し、適合していると認めたときは、交付する助成金額を確定し、清算の手続きを行うものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還等)

第12条 市長は、助成金の交付を受けた該当団体が、虚偽の申請等によって不正に助成を受けた場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す。

2 前項の規定により、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該団体に通知するものとし、既に支払われている助成金については、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第21号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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大月市豊かな環境づくり事業助成金交付要綱

平成14年3月27日 告示第11号

(平成16年4月1日施行)