○大月市明日をひらく人づくり事業助成金交付要綱

平成14年3月27日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、明日をひらく人づくりを主たる目的とする個人や団体等の活動に対し、予算の定めるところにより大月市明日をひらく人づくり助成金(以下「助成金」という。)を交付し、地域に密着したまちづくり活動を推進するため、大月市を担う人材育成を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、次の各号に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する個人又は団体・グループ

(2) 市内の事業所に勤務する者

(3) 前各号のほか市長が特に認めた者

2 助成の対象は、次の各号に該当する事業とする。

(1) 教育・文化活動やスポーツを通じた人づくり事業

(2) 国際社会にふさわしい人づくり事業

(3) 地域づくりのための人づくり事業

(4) 地域コミュニティ活動を通じた人づくり事業

(5) 産業の振興のための人づくり事業

(6) その他市長が特に認めた事業

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、助成の対象としない。

(1) 共団体又は公共団体が設立した団体による事業

(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする事業

(3) 市が実施している他の助成制度による助成を受けている事業

(4) その他市長が適当でないと認めた事業

(助成対象事業費)

第3条 助成の対象となる事業費の範囲は、次のとおりとする。

(1) 学術・技能・技術取得の長期研修に要する費用

(2) 地域づくり活動・リーダー養成等に関する研修に要する費用

(3) 産業の振興、特産品の開発研修に要する費用

(4) その他市長が認める事業費

(助成金の限度額)

第4条 助成金の限度額は、助成対象事業費の経費に充てる70%以内の額とする。ただし、助成金の限度額は50万円を超えることはできない。

(助成期間)

第5条 助成金の交付を受けることができる期間は、3年以内とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 大月市明日をひらく人づくり助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の決定及び通知)

第7条 市長は前条の申請があったときは、書類等によりその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定し、申請者に大月市明日をひらく人づくり事業助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 前条の通知を受けた者は、助成金の概算及び精算払いを請求しようとする場合は、大月市明日をひらく人づくり事業助成金概算(精算)払い請求書(様式第5号)に交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、助成金を概算払いの方法により支払うものとする。

(助成事業の変更等)

第9条 第7条の決定を受けた者は、当該助成の対象である事業の内容を変更しようとするとき、又は当該助成の対象である事業を中止若しくは廃止しようとするときは、大月市明日をひらく人づくり事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の申請に基づいて変更等の承認を決定したときは、大月市明日をひらく人づくり助成金変更交付決定通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(報告書の提出)

第10条 助成金の支払いを受けた者は、当該助成の対象である事業を完了した日から1ケ月以内、若しくは当該年度末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 大月市明日をひらく人づくり事業実績報告書(様式第8号)

(2) 事業報告書(様式第9号)

(3) 収支決算書(様式第10号)

(4) 領収書等経費の支出を証する書類又はその写し

(5) その他事業に関する資料

(助成金の清算)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事業の成果が助成金交付決定の内容等の条件に適合しているかを審査し、適合していると認めたときは、交付する助成金額を確定し、清算の手続きを行うものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還等)

第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請等によって不正に助成を受けた場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す。

2 前項の規定により、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を通知するものとするとともに、既に支払われている助成金については、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第21号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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大月市明日をひらく人づくり事業助成金交付要綱

平成14年3月27日 告示第10号

(平成16年4月1日施行)