○大月市特別会計設置条例
昭和39年3月27日
条例第7号
(1) 大月短期大学特別会計 短期大学
(2) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(3) 介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 介護サービス特別会計 介護サービス事業
(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 大月短期大学特別会計設置条例(昭和30年大月市条例第57号)は廃止する。
附則(昭和39年8月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月19日から適用する。
附則(昭和45年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 老人保健特別会計の平成22年度分の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。
(経過措置)
2 病院事業会計の平成30年度分の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。