○大月市財政公表条例

昭和39年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による本市の歳入歳出予算その他の財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月の2回に行うものとする。

2 天災その他の避けることのできない事故により前項の月に公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条の公表は、次の事項を明らかにし、市公報に登載して行うものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他財政に関して必要な事項

2 前項により公表した財政状況は、公表した日から6月間、何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 大月市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和31年大月市条例第4号)は、廃止する。

大月市財政公表条例

昭和39年3月27日 条例第11号

(昭和39年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/ 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第11号