○大月市職員の退職手当の返納に関する規則
平成元年7月1日
規則第29号
(通知)
第1条 大月市職員退職手当支給条例(昭和37年大月市条例第43号。以下「条例」という。)第12条の3第2項の規定による通知は、同条第1項に規定する刑の確定後速やかに行うものとする。
(様式)
第2条 条例第12条の2第2項の書面の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成元年7月1日 規則第29号
(平成28年4月1日施行)