○大月市職員の退職手当の返納に関する規則

平成元年7月1日

規則第29号

(通知)

第1条 大月市職員退職手当支給条例(昭和37年大月市条例第43号。以下「条例」という。)第12条の3第2項の規定による通知は、同条第1項に規定する刑の確定後速やかに行うものとする。

(様式)

第2条 条例第12条の2第2項の書面の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大月市職員の退職手当の返納に関する規則

平成元年7月1日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 退職金
沿革情報
平成元年7月1日 規則第29号
平成28年3月24日 規則第13号