○大月市職員被服貸与規則

昭和40年6月15日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか大月市職員中公務執行上必要と認められる別表の職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 被服は、予算の範囲内で貸与するものとし、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、数量および貸与期間は別表による。ただしやむを得ない事情があるときは、数量を増減し貸与期間を伸縮することができる。

(被服の着用)

第3条 貸与品は、貸与の目的に従い着用しなければならない。

(貸与品の取扱)

第4条 被服の貸与を受けた者は、常に貸与品を善良な管理者の注意をもつて使用し、保管しなければならない。

2 貸与品は、他人に譲渡し、変造し、または貸与の目的以外に使用してはならない。

3 貸与品の補修、洗たくその他貸与品の保存上必要な処置は、すべて自己の負担において行なうものとする。

(貸与品の返納)

第5条 貸与品は退職、休職、転職、死亡の際は返納するものとする。ただし天災その他やむを得ない事情により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

2 前項により返納された貸与品でなお使用に堪えるものは、適宜期間を附して貸与することができる。

(貸与品の払下げ)

第6条 貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算し、その期間満了の後は本人に支給する。

(弁償の義務)

第7条 貸与品を過失、怠慢により破損または紛失したときは弁償させるものとする。

(共用被服)

第8条 所属長は、職務上必要があるときは市長の承認を得て第2条に規定する貸与品以外の被服を備え付けて所属職員に共用させることができる。

(交付等の事務)

第9条 貸与品の交付、保管、検査および報告等の事務は会計課がつかさどる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行前すでに支給されている被服については、この規則により支給されたものとみなす。

(昭和50年6月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成31年3月22日規則第13号)

この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

別表

番号

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

1

水道工夫、道路工夫

作業衣

1

12カ月

帽子

1

24カ月

地下足袋

2

12カ月

2

清掃作業に従事する者

作業衣

1

12カ月

帽子

1

24カ月

布靴

3

12カ月

長靴

1

12カ月

雨合羽

1

24カ月

3

自動車運転手(清掃作業に従事する者を除く。)

作業衣

1

12カ月

長靴

1

24カ月

4

自動車運転手で清掃作業に従事する者

作業衣

1

12カ月

帽子

1

24カ月

布靴

3

12カ月

長靴

1

12カ月

雨合羽

1

24カ月

5

汽かん士

作業衣

1

12カ月

帽子

1

24カ月

6

調理員

調理衣

1

12カ月

布靴または雨靴

1

12カ月

7

男子職員(他の被服の支給を受ける者を除く。)

上衣

1

24カ月

1

24カ月

8

女子職員(他の被服の支給を受ける者を除く。)

上衣

1

24カ月

1

24カ月

大月市職員被服貸与規則

昭和40年6月15日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 物品給貸与
沿革情報
昭和40年6月15日 規則第6号
昭和50年6月20日 規則第18号
平成12年3月29日 規則第9号
平成14年3月26日 規則第3号
平成31年3月22日 規則第13号