○大月市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則
昭和47年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 大月市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱については、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第2条 秘書広報課長(大月短期大学の教育職員に関しては短期大学事務局長)は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管するものとする。
(1) 児童手当受給者台帳及び児童手当認定請求書 5年
(2) 児童手当現況届、未支払児童手当請求書及び児童手当額改定請求書 2年
(3) 前2号以外の届書等 1年
(支払日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、職員の給料の支給日とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年3月12日とする。
附則(平成4年8月1日規則第17号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。