○非常勤の教育職員の手当支給に関する規則
昭和42年8月30日
規則第13号
第1条 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第25条の規定により支給される非常勤の教育職員(以下「職員」という。)の手当の支給については、別に定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
第2条 職員の1週当りの勤務時間は9時間以下とする。ただし、特別の事情のある場合はこの限りでない。
第4条 任命権者は職員に対する手当の支給にあたつては、非常勤職員勤務簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入し、これを保管しなければならない。
第5条 職員の手当の給与期間は、10日より翌月の9日までの分を他の職員の例により支給する。ただし、月手当により支給する者については、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年9月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
資格の内容 | 1時間当りの金額 | 備考 |
大学の教授 | 5,500円以下の範囲内で任命権者の定める額 |
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大学の准教授 | 5,000円 〃 |
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大学の助教及び助手 | 4,500円 〃 |
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高等学校教員免許状1、2級普通免許状所有者 | 3,500円 〃 |
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上記以外の教員免許状所有者 | 3,500円 〃 |
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