○非常勤の教育職員の手当支給に関する規則

昭和42年8月30日

規則第13号

第1条 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第25条の規定により支給される非常勤の教育職員(以下「職員」という。)の手当の支給については、別に定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

第2条 職員の1週当りの勤務時間は9時間以下とする。ただし、特別の事情のある場合はこの限りでない。

第3条 職員に支給する手当の額は、その者の所有する資格に応じ別表の左欄に掲げる資格の内容に対応する同表右欄の金額の範囲内において勤務時間1時間当りの手当額を決定し、これに勤務時間を乗じて得た額とする。

2 前条ただし書の場合の職員であつて、その勤務の態様が一般常勤の教育職員と同等の事情にある職員については、予算の範囲内において、前項の規定による場合との均衡を考慮し、月手当額として支給することができる。

第4条 任命権者は職員に対する手当の支給にあたつては、非常勤職員勤務簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入し、これを保管しなければならない。

第5条 職員の手当の給与期間は、10日より翌月の9日までの分を他の職員の例により支給する。ただし、月手当により支給する者については、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年9月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年9月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年7月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

資格の内容

1時間当りの金額

備考

大学の教授

5,000円以下の範囲内で任命権者の定める額

 

大学の准教授

4,500円 〃

 

大学の助教及び助手

4,000円 〃

 

高等学校教員免許状1、2級普通免許状所有者

3,000円 〃

 

上記以外の教員免許状所有者

3,000円 〃

 

画像

非常勤の教育職員の手当支給に関する規則

昭和42年8月30日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/
沿革情報
昭和42年8月30日 規則第13号
昭和46年9月9日 規則第12号
昭和48年9月1日 規則第12号
昭和49年6月28日 規則第5号
昭和51年7月12日 規則第15号
昭和55年3月31日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第14号
平成18年12月25日 規則第36号