○大月市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年8月28日

規則第10号

(総則)

第1条 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「条例」という。)第23条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第23条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務所(出張所、分室その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもつて勤務所とする。以下同じ。)間を往復することをいう。

2 条例第23条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第23条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式により、その通勤の実情をすみやかに市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務所を異動により変更した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第3号に掲げる変更により条例第23条第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第23条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第23条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、市長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

2 前項に規定する身体障害は、大月市職員公務災害補償条例(昭和32年大月市条例第29号)に掲げる身体障害に属する程度のものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)

第6条 交通機関等(新幹線鉄道等を除く。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第23条第2項に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第23条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 第7条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具)

第9条 条例第23条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条の2 給与条例第23条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条の3 条例第23条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第23条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第23条第2項第1号から第3号までに定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)同項第2号及び第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第23条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第1号及び第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第23条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第23条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第1号及び第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第23条第2項第2号に掲げる額

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第23条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終る。ただし通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第11条 条例第23条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第23条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び、通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員の定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(支給の方法)

第13条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第23条第2項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第2条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月あたりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第23条第2項第1号から第3号までに定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額並びに同項第2号及び第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(返納の事由及び額等)

第13条の2 条例第23条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第23条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定より休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第23条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第13条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第23条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給された際に所属していた任命権者と事由発生月の翌月以降に所属する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第13条の3 条例第23条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 大月市職員の定年等に関する条例(昭和59年大月市条例第13号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第13条の4 支給単位期間は第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職され同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項の規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日程にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(経過規定)

第14条 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第23条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年大月市条例第24号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第23条第1項の職員に該当するものに、第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和41年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年10月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和47年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年2月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年1月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日規則第32号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第9条の2第1号の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年4月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年12月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和5年3月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大月市職員の通勤手当支給に関する規則の規定を適用する。

画像画像

大月市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年8月28日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/
沿革情報
昭和33年8月28日 規則第10号
昭和41年3月10日 規則第2号
昭和41年10月3日 規則第10号
昭和42年4月13日 規則第3号
昭和44年3月10日 規則第6号
昭和45年1月31日 規則第5号
昭和45年3月9日 規則第9号
昭和47年12月22日 規則第16号
昭和48年12月15日 規則第16号
昭和49年12月27日 規則第11号
昭和51年2月3日 規則第5号
昭和52年1月28日 規則第2号
昭和53年1月31日 規則第9号
昭和53年12月18日 規則第33号
昭和54年12月27日 規則第15号
昭和55年12月22日 規則第32号
昭和57年4月3日 規則第17号
昭和59年3月29日 規則第5号
昭和59年12月24日 規則第29号
昭和60年12月23日 規則第27号
昭和62年12月21日 規則第30号
平成元年12月25日 規則第41号
平成3年12月26日 規則第19号
平成8年12月26日 規則第34号
平成13年3月28日 規則第11号
平成16年3月25日 規則第2号
平成16年3月25日 規則第6号
平成20年3月13日 規則第4号
平成20年5月27日 規則第21号
令和5年3月14日 規則第6号