○大月市職員の特殊勤務手当支給に関する規則
昭和45年10月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 救急出動手当
(2) 災害出動手当
(3) 救急特定行為手当
(支給の方法)
第4条 手当の支給方法は、次の各号に定めるもののほか、給料支給の例による。
(1) 月額手当の支給を受ける職員が私傷病又は私事故により手当の計算期間において勤務しないことが5日以上にわたるときは、5日をこえる日数につき日割で減額する。
(2) 休職者及び出勤停止の期間中はその支給を停止する。
2 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(従事職員の届出)
第5条 第2条に該当する職員があるとき又は退職異動その他により受給者に変更のあつたときは、所属長はすみやかに氏名を市長に届出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和46年4月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年6月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、公害業務従事手当に関する部分の規定は昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年7月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日より適用する。
附則(昭和51年7月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和52年12月2日規則第27号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、電子計算機作業手当は、昭和52年7月2日から適用する。
附則(昭和53年1月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和59年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年6月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。ただし、別表第1夜間看護手当の部の改正規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成元年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年9月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年6月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第33号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年6月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日規則第21号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月25日規則第21号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第17号)
この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 支給の範囲 | 支給額 | ||
単位 | 金額 | |||
(1) 救急出動手当 | 救急事故等に出動し、救急業務に従事した職員 | 救急救命士 | 1回 | 500円 |
救急機関員 | 1回 | 250円 | ||
一般職員 | 1回 | 200円 | ||
(2) 災害出動手当 | 火災、その他の災害に出動し、消防活動に従事した職員 | 1回 | 500円 | |
(3) 救急特定行為手当 | 救急特定行為を行った救急事故等に出動した救急救命士 | 1回 | 500円 |