○住居手当の運用について
昭和50年1月20日
決裁
大月市職員給与条例第11条の2の改正に伴い、昭和49年4月1日以降の住居手当の運用については、下記のとおり運用するものとする。
記
給与条例第11条の2関係
1 この条に規定する住宅は、職員の生活の本拠となつているものに限るものとする。
2 第1項第1号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。
(1) 第1項第1号に掲げる職員は、借り受けた住宅に居住している者に限るものとする。
ア 職員の配偶者
イ 職員の一親等の血族又は姻族である者
(3) (2)に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
3 この条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。
(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。
ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
イ 電気料、ガス、水道等の料金
ウ 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払つている「家賃の額」として取り扱うものとする。
(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもつて住居手当の額の算定の基礎とするものとする。
(4) 第1項第2号の「その所有に係る住宅」とは、職員自らが所有権を有する住宅をいう。
(5) 第2項第2号の「新築」には、従前の住宅をすべて解体してその材料を用い、同一場所あるいは他の場所に住宅を建築することを含むものとする。
(6) 第2項第2号の「購入」には、交換契約により、又は債務の弁済として住宅を取得した場合を含むものとする。
(7) 第2項第2号の「新築又は購入がなされた日」とは、新築の場合にあつては建築工事の完了した日、購入の場合にあつては、住宅の引渡しを受けた日をいう。
規則第2条関係
「市長がこれらに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが規則第3条第1号に規定する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(2) 規則第3条関係の2の(2)に掲げる住宅又は同条関係の2の(4)に掲げる住宅
規則第3条関係
2 第3号の「市長が定める住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員が譲渡担保のための移転をしている住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅
(3) 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者」という。)が所有する住宅、規則第3条第1号に規定する契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(4) 同居配偶者の扶養親族たる者に係る(3)に定める住宅
規則第4条関係
「市長がこれに準ずると認める住宅」とは、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが規則第3条第1号に規定する契約により共同して購入した住宅
(2) 職員又はその扶養親族たる者と配偶者等とが共有していた住宅で職員又はその扶養親族たる者と配偶者等とが譲渡担保のための移転をしている住宅
規則第6条関係
1 第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類又はこれらの書類の写しとする。
(1) 給与条例第11条の2第1項第1号に掲げる職員 契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類
(2) 給与条例第11条の2第1項第2号に掲げる職員 住宅の譲渡等の契約書、建物登記簿の謄本等居住している住宅が同号に規定する住宅に該当するものであることを証明することのできる書類及び職員が世帯主であることを証明できる書類
2 第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。
規則第8条関係
家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
規則第9条関係
1 第1項の「給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日」とは、その要件のすべてを満たすに至つた日をいう。
2 第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては扶養手当における取扱いの例によるものとする。