○住居手当に関する規則

昭和50年1月20日

規則第5号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「給与条例」という。)第11条の2第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この項において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(届出)

第3条 新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住宅手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(経過措置)

第10条 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年大月市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(令和3年4月1日における届出の特例)

第11条 令和3年3月31日において大月市職員給与条例の一部を改正する条例(令和元年大月市条例第51号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第11条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年大月市規則第14号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年2月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年1月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年4月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和50年1月20日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/
沿革情報
昭和50年1月20日 規則第5号
昭和51年2月3日 規則第4号
昭和53年1月31日 規則第10号
昭和54年12月27日 規則第14号
昭和57年4月3日 規則第18号
昭和62年12月21日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第6号
平成4年12月22日 規則第26号
平成22年11月30日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第21号