○初任給調整手当に関する規則

昭和42年4月13日

規則第7号

(初任給調整手当の支給を受ける職員)

第1条 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「職員給与条例」という。)第9条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の職務とする。

2 職員給与条例第9条の2第1項第2号に規定する職は、行政職給与表(1)の職務の級2級及び3級の職で別表の上欄に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とする職とする。

3 職員給与条例第9条の2第1項第3号に規定する職は前項の職以外の職のうち次の各号に掲げる職で専門的知識を必要とするものとする。

(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級及び3級の職

(2) 医療職給料表(2)の職務の級2級の職

(3) 医療職給料表(3)の職務の級2級の職

(4) 教育職給料表(1)の職務の級2級及び3級の職

第2条 職員給与条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員であつてその採用(異動に準ずるものを除く。以下本条において同じ。)が大学(短期大学を除く。以下本条において同じ。)卒業の日から4年(第1号の職員にあつては7年)(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する実地修練を経た場合は、この年数に1年を加えた年数とする。)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程修了の日から4年大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定期間を経過した日から3年及び市長が指定するこれらに準ずる期間(以下「経過期間」という。)内に行なわれたものとする。

(1) 前条第1項の職に採用された職員

(2) 前条第2項の職に採用された職員にあつては当該職を対象として行なわれた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は市長がこれに準ずると認める者

(3) 前条第3項第1号の職に採用された職員にあつては、当該職を対象として行なわれた採用試験の結果に基づき採用候補者名簿から選択された者又は市長がこれに準ずると認める者

(4) 前条第3項第2号第3号及び第4号の職に採用された職員にあつては、大学において当該職に必要とされる専門的知識に関する学科の正規の課程を修めた者又は市長がこれと同等の専門的知識を有すると認める者

第3条 職員給与条例第9条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第7条の職員の外、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 採用以外の欠員補充の方法により第1条第1項の職を占めることとなつた職員で前条第1号に規定する職員の要件に準じて市長が定める要件を満たしているもの

(2) 採用以外の欠員補充の方法(異動に準ずるものを含む。以下本条において同じ。)により第1条第2項の職を占めることとなつた職員で、前条第2号に規定する職員の要件に準じて市長が定める要件を満たしているもの

(3) 採用以外の欠員補充の方法により第1条第3項の職を占めることとなつた職員で前条第3号及び第4号に規定する職員の要件に準じて市長が定める要件を満たしているもの

第4条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年(第2条第3号及び第4号の職員及び前条第3号の職員にあつては3年)をこえることとなる職員には初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次の各号に掲げる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1) 異動後の職が第1条の職である場合

(2) 異動後の職が第1条の職の属する職務の級より上位の職務の級に属する職である場合

(支給期間及び支給額)

第5条 第2条第1号の職員及び第3条第1号の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。ただし、大学卒業の日から採用の日又は第3条第1号の職員となつた日までの期間が4年(実地修練を経た場合は5年)をこえることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過したものを除く。)に対する。次の各号の適用については、そのこえることとなる期間が、1年内の場合は第1号の期間、1年をこえ2年内の場合は第2号の期間、2年をこえる場合は、第3号の期間が満了したものとする。

(1) 採用の日又は、第3条第1号の職員となつた日から1年間―月額5,000円

(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額4,000円

(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額3,000円

(4) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額2,000円

(5) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額1,000円

2 第2条第2号の職員及び第3条第2号の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は次の各号に定めるところによる。

(1) 採用の日から第3条第2号の職員となつた日から1年間―月額2,500円

(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額2,000円

(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額1,500円

(4) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額1,000円

(5) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額500円

3 第2条第3号及び第4号並びに第3条第3号の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 採用の日又は第3条第3号の職員となつた日から1年間―月額1,000円

(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額700円

(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間―月額400円

4 前3項に掲げる期間には休職の期間(職員給与条例第22条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は算入しない。

第6条 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第3条各号のいずれかに掲げる職員となつた日(以下この項において「異動日」という。)以降の当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定にかかわらず、当該職員が最初に初任給調整手当を支給される職員となつた日に第3条各号のいずれかに掲げる職員となつたものとした場合に異動日以降に支給されることとなる期間及び額とする。ただし、異動前に離職等により初任給調整手当の支給が中断されていた期間を有する職員については、その中断されていた期間の末日(その日が2以上あるときは、異動直前のその日)の翌日に同条各号に掲げる職員となつたものとした場合に異動日以降支給されることとなる期間及び額とする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた日以降の当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定にかかわらず、当該職員に対する同条の規定による支給期間のうち当該職員に初任給調整手当が支給されていた期間に相当する期間が既に経過しているものとした場合における期間及び額とする。

第7条 第1条に掲げる職又は第2条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第8条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 職員給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の規定の適用については、当分の間、同条第1項から第3項までの規定中「次の各号に定めるところによる」とあるのは、「次の各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする」とする。

(昭和42年8月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

初任給調整手当対象表

科学技術の部門

学科

理学(数学、物理及び科学に限る)及び工学

理学部数学科、物理学科、地球物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科、電気通信学部の各学科

工芸学部の各学科

備考 この表の右欄の学科には、これと名称を異にするもので市長がこれに準ずると認めるものを含む。

初任給調整手当に関する規則

昭和42年4月13日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/
沿革情報
昭和42年4月13日 規則第7号
昭和42年8月30日 規則第14号
昭和43年3月29日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第9号
平成25年12月24日 規則第26号
令和5年3月14日 規則第10号