○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和49年1月14日

条例第1号

1 昭和48年度に限り、大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号)第4条及び第5条並びに大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「給与条例」という。)第19条の規定による期末手当の支給割合のうち、12月に支給する期末手当の支給割合にあつては、これらの条項に定める割合に100分の30を加算した割合とし、3月に支給する期末手当の支給割合にあつては100分の20とする。

2 給与条例第19条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第19条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後に新たに給与条例第19条の適用を受ける職員となつた者(規則で定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、これらの条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和49年1月14日 条例第1号

(昭和49年1月14日施行)

体系情報
第5類 与/
沿革情報
昭和49年1月14日 条例第1号