○大月市証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年7月16日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項及びその他の法律並びに条例及び規則の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに市長その他の執行機関の求めに応じて出頭した講師又は参考人等(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 前条に定めるもののほか、旅費の支給については、大月市職員の旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、適用前日に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和48年8月2日条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

3 (前略)改正後の大月市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年9月22日条例第22号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年12月21日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

別表

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

7,800

1,700

県外

8,700

大月市証人等の実費弁償に関する条例

昭和43年7月16日 条例第31号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和43年7月16日 条例第31号
昭和44年7月1日 条例第14号
昭和48年8月2日 条例第22号
昭和51年12月20日 条例第36号
昭和54年9月22日 条例第22号
昭和62年12月21日 条例第33号
平成2年6月29日 条例第12号
平成18年3月27日 条例第12号
平成29年3月27日 条例第1号