○大月市投票管理者等の報酬に関する条例

昭和31年10月29日

条例第26号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による投票管理者、投票立会人、外部立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人の報酬の額並びに支給の方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 報酬は別表のとおりとし、執行日数によりこれを支給する。但し、前条の職を2以上兼ねるものであつて、執行の日が同日であるときは、執行日数の計算についてはこれを1日とする。

第3条 市の選挙又は投票と県の選挙又は投票とを同時に行う場合において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第123条第1項の規定若しくはこれを準用する各選挙又は投票に通ずる投票管理者、投票立会人、外部立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人に支給する報酬の額は前条の規定にかかわらず、別表及び県の条例でそれぞれ定める額のうち高い額を支給するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年6月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年7月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和46年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年6月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成26年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

報酬額

区分

報酬額

投票所の投票管理者

日額

12,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円




指定病院等の不在者投票外部立会人を任命した場合

日額

10,900円以内で従事した時間に応じて選挙管理委員会が市長と協議して定める額

開票管理者

選挙長

日額

10,800円

開票立会人

選挙立会人

日額

8,900円

大月市投票管理者等の報酬に関する条例

昭和31年10月29日 条例第26号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和31年10月29日 条例第26号
昭和33年3月31日 条例第14号
昭和34年3月31日 条例第9号
昭和37年6月11日 条例第18号
昭和40年7月14日 条例第21号
昭和46年1月18日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和49年6月11日 条例第13号
昭和51年11月15日 条例第30号
昭和52年7月2日 条例第23号
昭和55年6月5日 条例第17号
昭和58年6月21日 条例第8号
昭和61年6月18日 条例第14号
平成元年7月4日 条例第30号
平成4年7月1日 条例第13号
平成7年6月19日 条例第16号
平成10年6月22日 条例第18号
平成13年6月19日 条例第18号
平成15年9月30日 条例第21号
平成19年6月8日 条例第16号
平成20年10月1日 条例第36号
平成26年10月1日 条例第33号
令和元年6月7日 条例第23号