○大月市外1市2村指導主事の旅費に関する条例
昭和36年10月5日
条例第26号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基く大月市外1市2村指導主事(以下「指導主事」という。)の旅費に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 指導主事が公務のため旅行する場合には、一般職の職員の行政職給料表(1)による3級の職務にある者の例により旅費を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
附則(昭和43年5月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和44年7月1日条例第14号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、適用前日に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月23日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成17年2月13日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。