○大月市職員の給料の半減に関する規則

昭和61年5月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「職員給与条例」という。)附則第10項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(1年を超えて勤務しないときに給料の半額を減ずることとなる場合)

第2条 職員給与条例附則第10項の規則で定める場合は、これらの項に規定する傷病休暇(以下「傷病休暇」という。)が結核性疾患による場合とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第3条 職員給与条例附則第10項の引き続き勤務しない期間には、週休日(大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(職員給与条例第4条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)その他の当該療養期間中の傷病休暇の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による傷病休暇が引き続いている場合の給料の半減)

第4条 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による傷病休暇が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の傷病休暇の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による傷病休暇が結核性疾患による場合にあつては、1年)を経過した後の傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

2 傷病休暇の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による傷病休暇が引き続き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による傷病休暇により勤務を欠くこととなつた日以後の傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第5条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年3月27日から適用する。

(昭和63年6月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月17日から施行する。

(経過措置)

2 大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年大月市条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和29年大月市条例第6号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、それぞれ改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条第2号、大月市職員給与条例施行規則第13条の2第1項、大月市職員の給料の半減に関する規則第3条及び期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年4月28日規則第24号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

大月市職員の給料の半減に関する規則

昭和61年5月31日 規則第27号

(平成7年3月31日施行)