○級別定数に関する規則

昭和61年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第6条の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定について必要な事項を定めるものとする。

(設定)

第2条 級別定数は、任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに定めるものとする。

2 級別定数は、別記様式により毎年4月1日に設定するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるものを除くほか、級別定数の管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

画像

級別定数に関する規則

昭和61年3月31日 規則第1号

(昭和62年3月30日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第1号
昭和62年3月30日 規則第9号