○平成4年4月1日から平成8年2月27日までの間における大月市長の給与の減額に関する条例

平成4年3月31日

条例第10号

平成4年4月1日から平成8年2月27日までの間における大月市長の給料月額は、大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の15を乗じた額を減じて得た額とする。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

平成4年4月1日から平成8年2月27日までの間における大月市長の給与の減額に関する条例

平成4年3月31日 条例第10号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
平成4年3月31日 条例第10号