○大月市職員衛生管理規則
昭和63年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 課等長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この規則に定める事項を誠実に履行するとともに、常に自己の健康の保持に努めなければならない。
(衛生管理者)
第5条 市長は法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第5条の2 法第12条の2に規定する衛生推進者は、同条の規定を受ける事業場の所属長が指名する者をもって充てる。
(衛生担当者)
第5条の3 課等に衛生担当者を置く。
2 衛生担当者は、当該課等の職員のうちから所属長が選任する。
3 衛生担当者は、衛生管理者又は衛生推進者の職務に相当する職務を行うものとする。ただし、衛生管理者又は衛生推進者が置かれている課等にあっては、これらの者を補助するものとする。
(産業医)
第6条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項に定める業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 職員の衛生教育の実施計画に関すること。
(4) その他職員の衛生に関すること。
(委員会の構成)
第8条 委員会は、委員6人をもって組織し、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 大月市職員衛生委員会にあっては秘書広報課長、大月市立大月短期大学職員衛生委員会にあっては大月短期大学事務局長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、前条第1項第1号に掲げる者を除き2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び議長)
第10条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 大月市職員衛生委員会 秘書広報課長
(2) 大月市立大月短期大学職員衛生委員会 大月短期大学事務局長
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
6 委員長は、他の委員の半数以上から委員会開催の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(会議等)
第11条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
3 委員会が調査審議した事項は、記録し、保存しておかなければならない。
4 委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(専門部会の設置)
第12条 委員会に、職員の衛生に関する専門的事項を調査審議するため専門部会を置くことができる。
(健康診断)
第13条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
2 健康診断の受診対象者、検査項目、検査回数及びその実施に関して必要な事項は、衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
3 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、衛生管理者に提出したときは、この限りではない。
4 衛生管理者は、第1項に定める健康診断を実施したときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長に通知するものとする。
5 前項による通知により、療養等の指示を受けた職員は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
6 衛生管理者は、前項の指示を受けた職員に対し、適切な指導をしなければならない。
(課等長の措置)
第14条 課等長は、職員の身体的欠陥又は精神的欠陥により、職務に支障がある場合又は健康保持上好ましくない場合は、その職員の状況を衛生管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた衛生管理者は、速やかに当該職員を調査し、必要がある場合は健康診断を受けさせなければならない。
(秘密の保持)
第15条 この規則に基づき、健康管理の事務に従事し、又は関係した者は、当該職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても又同様とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
事業場 | 衛生委員会の名称 |
下記に掲げる以外の事業場 | 大月市職員衛生委員会 |
大月短期大学 | 大月市立大月短期大学職員衛生委員会 |