○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月12日
条例第25号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合
(2) 大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号)第9条に規定する休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇、並びに休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月18日条例第12号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月20日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。(後略)