○大月市職員勤務評定実施規程

昭和42年11月6日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条の規定に基づき、職員の勤務成績を評定することにより、公務の能率的な運営を図るとともに能力の実証に基づいた明朗で民主的な人事行政を確立することを目的とする。

(勤務評定を受けない職員)

第2条 次の各号に掲げる職員については、勤務評定は実施しないものとする。ただし、特別評定についてはこの限りでない。

(1) 消防長

(2) 医療職(1)の職員及び総看護師長

(3) 教育職の職員

(4) 非常勤職員

(評定者及び調整者)

第3条 勤務評定の評定者及び調整者は別表第1のとおりとする。ただし特にこの表により難い場合は、市長は評定を受ける職員の監督者の中からこれと異なる評定者および調整者を指定することができる。

(評定の種類)

第4条 勤務評定は、定期評定および特別評定とする。

(定期評定)

第5条 定期評定は、条件付任用期間中の者を除くその他の職員について毎年1回1月1日に実施する。ただし、この場合において職員の欠勤、休職、停職および異動その他の事由により監督関係が発生した日から3月を経過しない者については、実施の時期を変更しまたは実施を翌年以降に延期することができる。

(特別評定)

第6条 特別評定は、職員が次の各号に該当する場合に当該職員について実施する。

(1) 条件付任用期間中の職員が当該期間開始の日から5月を経過した場合

(2) 前条ただし書きに該当して定期評定を実施しなかつた職員でその事由が消滅し、公正な評定を実施することができると認められるに至つた場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(評定期間)

第7条 評定にあたつてその対象となる勤務期間(以下「評定期間」という。)は前回の評定期から当該評定期までとする。ただし、前条第1号における評定期間は条件付採用の日から当該評定期までとする。

(評定の方法)

第8条 勤務評定は、別記評定要領に定めるところにより、別表第2の勤務成績報告書(以下「報告書」という。)を用いて行なう。

2 前項の報告書は評定の日から1月以内に市長に提出しなければならない。

(報告書の効力および保管)

第9条 報告書は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除き当該評定期間に引き続く期間における当該職員の勤務成績を示すものとする。

(1) 当該報告書の作成の日から2年を経過したとき

(2) 新たに報告書が作成されたとき

(3) 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職に任命され、その日から5月を経過した場合

2 報告書は評定の日から2年間保管しなければならない。

(評定結果の取扱)

第10条 職員の勤務成績の評定の結果は、公開しない。

(施行のための必要事項)

第11条 この訓令に定めるもののほか、勤務評定の実施に関して必要な事項は市長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成16年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第39号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

評定者及び調整者

職種

被評定者

第1次評定者

第2次評定者

調整者

行政職(12)

部長

副市長

市長

市長

課長

部長

副市長

市長

リーダー

課長

部長

副市長

上記以外の職員

リーダー

課長

部長

消防職

課長・署長

消防長

市長

市長

リーダー

課長・署長

消防長

市長

上記以外の職員

リーダー

課長・署長

消防長

医療職(23)

看護師

総看護師長

病院長

副市長

上記以外の職員

事務長

備考

1 本表中「部長」又は「課長」とあるのは、次の表に掲げる左欄の事務部局においては、それぞれ中欄又は右欄に掲げるとおりに読み替えるものとする。

事務部局

部長

課長

教育委員会

教育次長

 

病院

事務長

 

議会事務局

 

局長

短大事務局

 

局長

土地開発公社事務局

 

局長

2 教育委員会及び病院の行政職の職員については、調整者に教育委員会は教育長を、病院は病院長を加える。

別記

評定要領

1 評定に当つて

勤務評定は、人事の公正な基礎の一つとするために、一定の時期を定めて職員の勤務成績を評定し、これを記録することである。

この評定は職員が割り当てられた職務と責任を遂行したかどうか、その実績を一定の勤務評定基準に照らして評定するものであるから、過去の実績にそ及したり、職場に全く関係のない私人としての生活まで追及するものではない。

したがつて評定者は所属職員の監督はもとより、管理監督者の重責を充分果し得るよう市行政全般にわたり広い視野をもつて臨み、全体と個人をしつかり把握するとともに適材適所主義をつらぬき個人の能力開発に努め、評定にあたつては、信頼性、妥当性を期するよう次の事項を厳守して実施するものとする。

(1) 日常の観察および指導によつて得た資料に基づいて独自に適確の判断を下すこと。

(2) 信条、性別、社会的身分、政治的意見および組合所属関係によつて職員を差別しないこと。

(3) 縁故もしくは友人等の私的関係、好ききらい、同情または感情等の偏見によつて判断しないこと。

(4) 評定を受ける職員もしくは第三者のいだく思惑に左右されないこと。

(5) 職員の勤務年数の長短を考慮しないこと。

(6) 評定期間中の成績を評定し、その期間以外については考慮しないこと。

(7) その職員の従前の評定の結果によつて影響されないこと。

2 評定要素の区分

評定は職制に対応するよう次のとおり区分し、被評定者の該当区分(X、Y)を○でかこむ。

イ X  監督的職務にある職員(リーダー以上、相当職を含む。)

ロ Y  非監督的職務の職員(上記以外の職員)

3 評定要素の選択

各職制に対応する評定要素は11要素で評定する。

4 評定方法

評定に当つては評定欄に評定要素表に定める判定基準に従つてレ印をつける。

5 評定結果の計および仮評定

各評定要素についての評定が終つたら各評定者は自己の記入すべき計の欄にレ印の数を記入する。

次に各評定者は自己の評定結果を次の事項を基準として仮評定欄の文字のうち該当する文字の□にレ印をつける。

実績評語

仮評定のわく

ニ、ホがなくて

イが7以上でハが3以下のとき

イが6でハが2以下のとき

イが5でハが1以下のとき

イが4でハが0のとき

イ+ロが8以上でホが2以下のとき

イ+ロが7でホが1以下のとき

イ+ロが6でニが4以下、ホが0のとき

イ+ロが5でニが3以下、ホが0のとき

イ+ロが4でニが2以下、ホが0のとき

秀、優、可、否以外のもの

ニ+ホが8以上でイが2以下のとき

ニ+ホが7でイが1以下のとき

ニ+ホが6でロが4以下、イが0のとき

ニ+ホが5でロが3以下、イが0のとき

ニ+ホが4でロが2以下、イが0のとき

イ、ロがなく

ホが7以上でハが3以下のとき

ホが6でハが2以下のとき

ホが5でハが1のとき

ホが4でハが0のとき

6 執務に関連してみられる適性等及び必要な措置

各評価欄中の項目ごとに記述区分の内容について総合的に評価し、評価欄の□にレをつける。

この場合必ず全項目について評価を行なうこと。

画像画像画像

大月市職員勤務評定実施規程

昭和42年11月6日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/
沿革情報
昭和42年11月6日 訓令第3号
昭和52年4月1日 規則第12号
平成12年3月29日 訓令第2号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成14年3月27日 訓令第6号
平成16年3月25日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第39号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年12月25日 訓令第15号
平成25年12月24日 訓令第8号